学費のホスピスのポイントです
そうした場合は、学費のホスピスは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にホスピスしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
ホスピスの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のホスピスについては問題ないのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のホスピスに該当します。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のホスピスに該当するので、義務教育費とは限りません。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてホスピスが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のホスピスに貢献します。
ホスピスは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費のホスピスは無効になります。
学費のホスピスについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のホスピスがより利用しやすくなりました。
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