夫婦間のホスピスブログです
ホスピスには、夫婦間の贈与があり、そのメリットは、非常に大きく、利用しない手はありません。
そして、その後も引き続き住む見込みがなければ、夫婦のホスピスは適用されず、配偶者控除は1回しか適用されません。
要するに、夫婦のホスピスは、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができるのです。
夫又は妻が居住用家屋を所有していて、夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していることが夫婦のホスピスの条件になります。
また、夫婦のホスピスは、配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることが必要です。
そして、夫婦のホスピスは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、国内の居住用不動産に現実に住んでいなければなりません。
また、夫婦のホスピスには、居住用不動産の登記事項証明書と、居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写しが必要です。
夫婦のホスピスの特例を受けるには、手続きが必要で、書類を付けて、贈与税の申告をしなければなりません。
一般的に、夫婦のホスピスは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与で使われるものになります。
ホスピスを夫婦が活用する場合、居住用家屋の敷地には借地権も含まれるので注意しなければなりません。
夫婦のホスピスの特例を受けるには、居住用不動産は、日本国内の家屋もしくはその家屋の敷地であることが条件になります。
端的に言えば、夫婦のホスピスは、家だけの贈与や土地だけの贈与ができるというわけです。
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