ホスピスと住宅ローンとは
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、ホスピスの住宅ローンに生かせます。
このホスピスの住宅ローンの特例を使わなければ、贈与金額の50%近い税金を支払わなければならなくなります。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらってもホスピスの住宅ローンの特例は適用されません。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、ホスピスの住宅ローンの特例は認められません。
住宅取得の贈与としてはとても有効な特例なので、ホスピスの住宅ローンの特例を使わなければ、損することになります。
しかし、ホスピスの住宅ローンの特例は、住宅を購入する際、親から現金を贈与してもらって、そのお金で住宅を購入しなければなりません。
しかし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合のホスピスの特例があるので、これを利用すれば、最大3700万円が非課税になります。
平成24年の税制改正大綱で、ホスピスの住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
省エネや耐震住宅を取得した人には、ホスピスの住宅ローンの特例について、一定の非課税枠があります。
非課税措置がホスピスにはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。
ホスピスの住宅ローンについては、家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限があります。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、ホスピスの住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。
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