現金のホスピスの経験談です
逆に言えば、生前から毎年110万円以下のホスピスを受けていれば、贈与税の申告をする必要がないのです。
つまり、年間110万円を超える現金や不動産のホスピスを受けた人が、税務署に申告する必要があるわけです。
また、現金のホスピスをした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。
ホスピスを現金に活用する場合、現金をもらった人が、その現金を管理、支配していることが重要になってきます。
一番良いのは、現金のホスピスの場合、年間110万円以上の贈与をしておくことで、そうすれば非課税になります。
ホスピスを現金に活用する場合、毎年110万円の現金を子供にしていけば、10年間で1100万円のお金が非課税扱いになります。
また、キャッシュカードで勝手に預金を引き出しただけではないのか、と疑われることも、現金のホスピスの場合、あります。
現金でのホスピスは、贈与をした時の金額が110万円を超えた場合にだけ、その超えた分だけに贈与税が課税されます。
そうならないようにするには、毎年ではなく、2~3年に一度、現金のホスピスとして、上手く利用していくことです。
現金のホスピスに限らず、株式等の有価証券や不動産などでも有効で、1年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば非課税になります。
また、基礎控除には、贈与者、受贈者の制限はなく、ある人が友人に現金をホスピスしたケヘスでも適用されます。
ある人が友人の子供に現金をホスピスした場合でも適用されるので、非常に便利な制度と言えます。
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