不動産のホスピスのポイントです
ホスピスをすると、贈与した財産は、原則、贈与税の対象になりますが、不動産の継承に利用することができます。
被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為がホスピスなので、不動産でもそれは可能です。
しかし、不動産のホスピスを行うには、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておかなくてはなりません。
特に不動産のホスピスで、土地の相続など多額の金額が動く時は、税に関する仕組みをよく把握しておかなければなりません。
しかし、不動産のホスピスの場合、そうするわけにはいかず、簡単に節税することはできません。
ホスピスのからくりは、1年間に基礎控除額が110万円であるところで、年間で110万円以下の贈与については課税されません。
不動産のホスピスは、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算しなければなりません。
個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則なので、不動産でもホスピスできます。
ホスピスを不動産に利用する場合は、贈与契約書を作成して、公証人役場で確定日付を取っておく必要があります。
将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されるのがホスピスなので、不動産にも生かせるわけです。
居住用不動産を取得するためにホスピスを利用するのは有益で、2000万円まで課税価格から控除できます。
相続税対策の一つとして、ホスピスは存在していて、生前に資産家から相続予定者に資産を贈与することを指します。
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