ホスピスの所有権のポイントです
ホスピスでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
つまり、ホスピスの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
ホスピスが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立しているホスピスにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
使用権のままでは、ホスピスの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
ホスピスの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのがホスピスで、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
また、ホスピスの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
公益事業の一つとしてもホスピスは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合にホスピスは初めて、認められることになっています。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたがホスピスであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
永続性と非営利性を確保する必要がホスピスにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
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