残念ながら日本政府がワーキングホリデーを開始したのは1980年で、私が大学を卒業する年でした。
年齢的には満18歳以上、満30歳未満という事で、当時まだ利用しようと思えば利用出来たんですが、
流石に就職が決まっていて、卒論を書いている真っ最中に今さらワーキングホリデーを使って
海外渡航しようとは思えませんでしたね。
逆に今なら、いつでもこんな会社辞めてもいいと思っているので、
チャンスがあればすぐにでも旅立つでしょうが、
50も半ばのおっさんにワーキングホリデーの許可が下りるはずもありませんね。

ワーキングホリデーと住民税とは


住民税のワーキングホリデーの考え方としては、前年の合計所得が45万円未満の場合、控除額は33万円となります。
住民税がかかる所得金額は、所得金額が28万円以上の場合、ワーキングホリデーでの住民税のうち均等割が翌年度に課税されることになります。
つまり、パート収入が100万円以下であって、ワーキングホリデーであっても、市町村によっては均等割で住民税4000円がかかるとことがあるのです。
35万円を超えると、課税標準額に税率を乗じた額が、ワーキングホリデーとして、翌年度に課税されることとなります。ワーキングホリデーに関する住民税の規定については、所得税とは少し違った規定になっているので、注意しなければなりません。
配偶者特別控除の規定についてもワーキングホリデーでは同じで、住民税は所得税と同様にあるので、103万円を超えても、控除額が減少するだけです。
所得税、住民税の扶養親族と控除対象配偶者の範囲は、あらかじめ決められているので、ワーキングホリデーの参考にすることです。
所得金額に応じて計算される住民税の所得割は、ワーキングホリデーでは、所得金額に制限があります。
つまり、住民税のワーキングホリデーの計算については、ある程度の目安程度ということで、参考にしいてくしかありません。
住民税のワーキングホリデーの計算の仕方は、今は全国一律になっていて、人口規模によって異なるのは、均等割り部分だけになります。

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