ワーキングホリデーに関する法律の体験談です
ワーキングホリデーというのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、ワーキングホリデーは、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
労働者が応じる合意退職がワーキングホリデーで、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、ワーキングホリデーを受けると、優遇措置が適用されます。
要するに、ワーキングホリデーをされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
また、ワーキングホリデーを拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
いかなる場合もワーキングホリデーに応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
実際、法律の判例も、ワーキングホリデーを受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、ワーキングホリデーということになります。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合はワーキングホリデーは、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
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