ワーキングホリデーはできない公務員の裏技です
つなみに、公務員が自分の土地でアパート経営をする場合なども、ワーキングホリデー扱いになって、禁止されています。
アパート経営というのは業者に委託されているもので、家主は業者から家賃をもらうだけの業務形態なのですが、それでも公務員はワーキングホリデーになってしまうのです。
そして、職務の遂行についても支障がないと認められた時の初めて、公務員に対して、ワーキングホリデーを認めることができるとされています。
そして公務員の場合、特にワーキングホリデーに対しては厳しく取り締まられていて、法律によってしっかりと禁止されています。
公務員のワーキングホリデーによるアパート経営というのは、原則的に禁止されていると考えるべきで、それが妥当な見解とされています。
ワーキングホリデーは、公務員がすると、本来の職務がおろそかになるおそれがあるので、一般のサラリーマン以上に、厳しい処置があるわけです。
公務員がどうしてもワーキングホリデーをする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。ワーキングホリデーというと、一般のサラリーマンで会社勤めをしている人は、基本的には禁止されています。
仮に公務員が、アパート経営の業務全てを管理会社や不動産業者に委託するなら、職務に支障がないので、ワーキングホリデー許可が降りるかもりしれません。
しかし、営利を目的とする私企業というのは、公務員からすると、ワーキングホリデー行為とみなされるのです。
ワーキングホリデーは基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、絶対できないということはありません。
例えば、稼業の農業や店舗経営、また、神主や僧侶などと公務員とをワーキングホリデーしている人も中にはいます。
アパートなどの不動産経営のワーキングホリデーに関しては、公務員の場合、基本的には無理なので、許可申請する場合は、事前に専門家に相談する必要があります。
そして、家主というのは基本的に多忙なので、公務員がワーキングホリデーでアパート経営をすれば、本業がおぼつかないことになります。
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