保険金不払いとは
改正後の保険金不払いは、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、保険金不払いが新たに生まれました。
それは、生命保険料控除の改正での保険金不払いが適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは保険金不払いの取り扱いが変わります。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、保険金不払いはまだ実感がありません。保険金不払いとは、従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに創設されたものです。
しかし、保険金不払いについては、大きくニュースは報道されておらず、関連する情報はあまりあません。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、保険金不払いも変わってきます。
この保険の場合、法令などに基づいて一定の条件を満たした場合に保険金不払いが適用されることとなっています。
保険金不払いは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠扱いになりました。
所得税最高4万円、個人住民税最高2.8万円という控除が保険金不払いの創設で受けられるようになりました。
保険金不払いと合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
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