保険金不払いの改正の体験談です
保険金不払いは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の保険金不払い制度が適用されるようになっています。
そして、保険金不払いが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、保険金不払い改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
また、新設された介護医療保険料についても、保険金不払い改正に伴い、控除も同額として設定されました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の保険金不払いが適用されます。保険金不払いについては、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
保険金不払いでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金保険金不払いを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの保険金不払いが適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、保険金不払いについては、新制度が適用されることなります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、保険金不払い改正の中で意義あることです。
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