保険金不払いと住民税のポイントです
保険金不払いというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、保険金不払いとして、所得から控除されます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の保険金不払い合計額は、限度額が28000円となります。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の保険金不払いが、保険期間中ずっと適用されることになります。
新たに介護医療保険金不払いが設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
それぞれの種類に契約があれば保険金不払いとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
しかし、住民税は所得税とは違い、保険金不払いに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
最近、保険金不払い制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
保険金不払いの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成23年12月31日以前の住民税の保険金不払いについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の保険金不払いもまた、合計で70000円が限度額になります。
平成25年度から住民税の保険金不払いが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
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