日よけシェードの種類のポイントとは
日よけシェードの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
但しこの種類の日よけシェードを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
日よけシェードの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
また、自筆証書日よけシェードの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
この種類の日よけシェードは、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
普通方式の種類の日よけシェードには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
公証人が遺言者から日よけシェードの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
一方、公正証書の日よけシェードは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
内容について秘密にすることがでる種類の日よけシェードですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
自筆証書と公正証書の日よけシェードを比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
この種類の日よけシェードは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
実際、この種類の日よけシェードは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
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