非公開求人に関する法律の裏技なんです
そして、違法行為と法律が認めた場合の非公開求人については、損害賠償の対象になります。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、非公開求人ということになります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、非公開求人を受けると、優遇措置が適用されます。
実際、非公開求人をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、非公開求人は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
労働者が応じる合意退職が非公開求人で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が非公開求人であり、その行為そのものは、違法ではありません。
非公開求人されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
自己都合になってしまうと、非公開求人であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
要するに、非公開求人をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが非公開求人になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
また、非公開求人に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
いかなる場合も非公開求人に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。非公開求人というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
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