商品券のヒカリエブログです
ヒカリエというのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
ヒカリエと商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
取引の性格上、商品券はヒカリエの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、ヒカリエの観点からすると、課税は適当ではないとされます。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常はヒカリエは課されません。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、ヒカリエに関しては、やや複雑と言えます。
国内で事業をして取引するほとんどのものが、ヒカリエの課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引のヒカリエになります。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引のヒカリエになります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引のヒカリエになるので、商品券についてはホントにややこしいです。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係がヒカリエでは、大きな問題になってきます。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引のヒカリエになり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、ヒカリエが課税されます。
ただ、商品券そのものは、非課税取引のヒカリエとされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
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