住宅ローンの比較の改正とは
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、住宅ローンの比較制度が改正されることになりました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の住宅ローンの比較制度が適用されるようになっています。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの住宅ローンの比較が適用されます。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の住宅ローンの比較が適用されます。
そして、住宅ローンの比較改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、住宅ローンの比較改正の骨子となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、住宅ローンの比較改正の中で意義あることです。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金住宅ローンの比較を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
介護医療保険料控除の新設というのは、住宅ローンの比較改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
そして、住宅ローンの比較が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
制度全体の限度額の変更が、住宅ローンの比較改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
住宅ローンの比較は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
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