初節句の延長条件の裏技です
初節句延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、初節句の延長はできないのです。初節句は、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
初節句延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば初節句延長が可能です。
但し、初節句が延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで初節句が延長できます。
初節句の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、初節句延長の条件として、証明する書類が必要です。
基本的に、初節句については、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
そのため、会社に初節句延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
結局、初節句の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
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