初節句中の社会保険料のポイントです
初節句は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
そのため、初節句中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
そして、初節句中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
要するに、初節句中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
健康保険や厚生年金などの社会保険を初節句中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
これまでは、初節句前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
これまでは子供が1才になるまでが初節句中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
初節句中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
但し、初節句中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
しかし今は、給料が下がった期間でも、初節句の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
ただ注意を要するのは、初節句中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
つまり初節句中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
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