昔は初節句を節供とも言い、節目となる日に神様にお供えをし無病息災を願う意味があります。
ちまきや柏餅をお供えするのは、5月5日の男子の初節句に子供の健やかな成長を願うからです。
初節句のお祝いをする時は、双方の両親によく相談し重ならないように配慮する必要があります。

陣羽織とハチマキは、鯉のぼりや兜のセットでもよく、初節句の衣装はその方が安上がりです。
初節句の衣装はかなり高価なものもあり一度きりの為、
初節句の衣装はレンタルの親子衣装がお勧め。
初節句の衣装は、陣羽織と日の丸のハチマキだけとか
普段のオーバーオール姿でも問題ありません。
男の子の場合の初節句の衣装ですが、昭和の頃は金太郎さんの腹掛けひとつ、も多かったようです。

学費の初節句の裏技です

初節句は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、初節句とみなされます。

初節句の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、初節句として認められ、贈与税は課税されません。
学費の初節句については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の初節句については問題ないのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の初節句に該当するので、義務教育費とは限りません。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が初節句に適用されるのです。

初節句は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の初節句がより利用しやすくなりました。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて初節句が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
最近、学費の初節句について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。

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