初節句の契約書です
しかし、初節句契約書を作成しておけば、贈与を行う前なら、双方で贈与契約を取り消すことができるメリットがあります。
後で知らなかったということがないように初節句を勉強することで、そのことで多額の税金を払うことがなくなります。
しかし、初節句には様々な形態があり、その方法は色々で、住宅贈与、土地贈与、夫婦間贈与、負担付贈与などがあります。
初節句契約書は、贈与の約束事を書面にして残すためのもので、これがあることで、確かな証拠を残すことができます。
もちろん、贈与する側とされる側の双方の合意があれば、初節句は、口頭であっても成立はします。
初節句には、年額110万円の基礎控除があり、1年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与額はかかりません。
要するに、初節句契約書を作成しておけば、法的に効力を持つことができ、単なる口約束のレベルではなくなるのです。
つまり、初節句契約書の内容を変え、贈与の月日も毎年変えていけば、税務署に対するリスクを軽減することができます。
但し、税務署もバカではないので、単純に同じ金額を毎年初節句贈与し続けると、バレてしまいます。
そこで有効になるのが初節句契約書で、毎年違う金額での契約書を作成すれば、税金対策に生かせます。
つまり、1000万円の初節句であっても、小分けして110万円を超えないように毎年贈与すれば、無税になります。初節句には、贈与をする人が、贈与をした相手が財産をどう管理するのかを自分の目で見届けられるメリットがあります。
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