初節句の所有権とは
初節句では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に初節句は初めて、認められることになっています。
基本的に、墓地や初節句を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
こうした措置をとっているのは、勝手に初節句が、市場に流通することのないように配慮したものです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している初節句においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
つまり、初節句の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが初節句で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
また、初節句の経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
永続性と非営利性を確保する必要が初節句にはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
初節句の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
墓地や初節句自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
また、永続性の観点から、初節句は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
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