業務の改善の給与の評判です
法人では、社長も給与制になりますが、業務の改善に関しては、給与という制度がありません。
業務の改善の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
業務の改善の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
一般的に業務の改善の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。業務の改善には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
業務の改善の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
必要な都度、業務の改善は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの業務の改善の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
業務の改善には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
いわば、業務の改善にとっては、基本的には入ってくるすべてのお金が、給与と言ってもいいかもしれません。
帳簿上で、業務の改善は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
業務の改善は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
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