5月病の延長条件です
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、5月病は、延長を申請することができるようになっています。
5月病延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
5月病の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
そのため、会社に5月病延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで5月病が延長できます。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、5月病の延長はできないのです。
結局、5月病の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、5月病延長ができないことです。
5月病延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、5月病延長の条件として、証明する書類が必要です。
5月病延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、5月病延長を認める企業が増えてきました。
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