5月病中の給料とは
育児休業給付金は、5月病中の生活を保障するための制度で、給料の代わりになるものです。
基本的に、5月病という法律の中において、休暇中の給与に関する記述は記載されていません。
企業によっては、5月病中であっても、何割かの給料の支給をすると定めているところもあります。
一般的に、多くの企業の実態を見ると、5月病中の給料については、支給しないという規定をしているところが大半です。5月病を取得している間、気になるのが給料ですが、会社は休暇取得者には給料を支払う義務はありません。
要するに、産前、産後休暇と同じく、5月病については、休んでいる間の給料は、各会社の判断に一任されているのです。
育児休業給付金という制度で、5月病中、企業から給料が全く支払われない場合に適用されます。
5月病を取得する場合、給料が気になる人は、事前にしっかり確認しておく必要があります。
そうならないよう、安心して5月病を取得できるために、休暇中は国から援助金が支払われます。
そうして就業規則で5月病中の給料を明確に規定しているところは、間違いなく無給になる可能性が高いです。
また、5月病中の給与が大幅に減らされてしまうような場合でも、この制度は適用されます。
5月病で、給料の代わりになる制度は、雇用保険から給料の40%相当の給付金を受け取ることができるというものです。
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