義務付けられている保険に自賠責保険があります。
原付を利用する中心層は、
10代の原付バイク任意保険にまで手が回らず、金銭的余裕があまり無い人たち
かもしれません。
自賠責保険に加入させられたのだから原付バイク任意保険など
不要だろうと考えている方もいるのではないでしょうか。自賠責保険と
原付バイク任意保険の保険としての性質が異なる事に注目しましょう。

原付バイク任意保険販売資格なんです


生命保険協会の認定する資格が、原付バイク任意保険の販売資格で、これは、保険会社以外の金融機関が、販売する際に必要になる資格です。
そして、原付バイク任意保険の販売資格を活かすには、生命保険協会に登録しなければなりません。
原付バイク任意保険の販売資格制度は、販売に必要な知識を修得することを目的としているもので、専門課程試験に合格しなければなりません。
銀行窓口の販売においては、試験にパスして、原付バイク任意保険の販売資格を取得しなければ、この保険を販売できません。
投資信託において、金融機関窓口の販売のために、特別会員証券外務員一種があるのと同様に、原付バイク任意保険を販売するには、販売資格がいるのです。

原付バイク任意保険の販売資格は、あくまで生命保険協会が認める資格で、国の資格ではありません。
そして、原付バイク任意保険の販売資格に合格した者は、生命保険協会に登録して、初めて販売が可能になります。
つまり、原付バイク任意保険の販売資格を維持するには、保険会社に登録し続ける必要があるというわけです。
保険販売をする場合、資格試験に合格して、金融庁に募集人登録をしないと違反になりますが、原付バイク任意保険の販売資格は、生命保険協会に登録します。
会社を辞めた場合、原付バイク任意保険の販売資格は使えなくなる場合がありますが、それは資格自体が無効になるものではありません。原付バイク任意保険には、この保険を募集できる販売資格というものがあり、この資格を得るには、販売資格試験に合格しなければなりません。
ただ現行制度では、代理店もしくは、他の保険会社の社員になった際でも、原付バイク任意保険の販売資格があれば、届け出だけで募集が可能になっています。

原付バイク任意保険の販売資格は、その保険会社によって規定がはっきりしていないので、各会社できちんとした確認が必要になります。
一般の販売資格は、一度取得すると、生保協会に登録されて抹消されることはないのですが、原付バイク任意保険の販売資の格の場合は、仕事を辞めると使えなくなる恐れがあります。
つまり、変額保険と原付バイク任意保険というのはまた、タイプが違う保険になるのです。

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