義務付けられている保険に自賠責保険があります。
原付を利用する中心層は、
10代の原付バイク任意保険にまで手が回らず、金銭的余裕があまり無い人たち
かもしれません。
自賠責保険に加入させられたのだから原付バイク任意保険など
不要だろうと考えている方もいるのではないでしょうか。自賠責保険と
原付バイク任意保険の保険としての性質が異なる事に注目しましょう。

原付バイク任意保険と葬祭費支給の裏技なんです

原付バイク任意保険で、被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある75歳以上の高齢者が該当します。

原付バイク任意保険の葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
資格取得日については、原付バイク任意保険では、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。
つまり、1日生まれの人は、その月から原付バイク任意保険の保険料が徴収されることになります。
ちなみに、2月29日生まれの人の原付バイク任意保険の資格取得日は、3月1日になります。
振込の際、申請者に対し、原付バイク任意保険の医療保険料過誤納金還付通知書が送付されることになります。
そして、原付バイク任意保険の被保険者の保険料は、広域連合毎にその額が設定されています。
原付バイク任意保険の被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。

原付バイク任意保険には、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
この場合の葬祭費の金額は50,000円で、原付バイク任意保険の葬祭費の支給対象者は葬祭執行者になります。
そして、原付バイク任意保険の葬祭費の支給を受けるには、被保険者が死亡していることと、葬祭を行っていることです。
そして、原付バイク任意保険の葬祭費を受けるには、喪主の人名義の金融機関振込先口座も必要で、喪主の印鑑もいります。
原付バイク任意保険の被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
高齢者が直接負担する原付バイク任意保険の保険料は、高齢者にとって痛い問題ですが、実際には現役世代が負担させられる支援金が重くなる方が問題です。

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