源泉徴収の書き方の口コミです
代わりに保険料を支払ってあげた場合、源泉徴収は、配偶者やその他の親族が契約している保険も対象になります。
正解は、参考額のほうになるので、源泉徴収の書き方として、間違わないようにしましょう。
地震保険の場合、源泉徴収として5万円まで書けますが、長期損害保険は1万円を超える場合、2で割って5,000円をプラスした金額を書きます。
それ以外に普通はいないのですが、受取人が適切であることを証明するため源泉徴収には書いておく必要があります。
証明額と参考額の2種類の金額が記載されていますが、源泉徴収の書き方として、どちらを書けばいいのか迷います。
保険会社からハガキに記載されている通りに記入すればいいので、源泉徴収の書き方は難しくはありません。
地震保険の場合、源泉徴収の書き方として、地震保険と長期損害保険、どちらにあてはまる契約なのかの区分にまず丸をつけます。
ひとつの契約で、地震保険も長期損害保険もかねているような場合の源泉徴収は、好きな方を選択します。
源泉徴収の書き方で地震保険の場合、Aには12月31日までの支払見込み額を書きます。
そして、Bには地震保険料の合計額、Cには長期損害保険料の合計額を源泉徴収の申請書に記入します。
源泉徴収の書き方で注意を要する受取人は、本人または配偶者その他の親族と大体決まっています。
そのまま空欄で提出する人もいますが、源泉徴収の書き方のポイントになるので、きちんと記入しましょう。
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