源泉徴収の計算ですが、給与所得に対する徴収税額については、給与所得の徴収税額表で
求められるようになっていて、
支払い額に関する源泉徴収の計算を
電子計算機などの機械で処理する際は、月額表の甲欄を適用し、
給与に関する源泉徴収の計算については、徴収税額は比較的簡単に
求める事が出来るようになっているんですね。

源泉徴収の改正ブログです


一方、源泉徴収改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、源泉徴収については、新制度が適用されることなります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの源泉徴収が適用されます。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の源泉徴収が適用されます。

源泉徴収は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、源泉徴収改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
また、新設された介護医療保険料についても、源泉徴収改正に伴い、控除も同額として設定されました。
個人年金保険料は、源泉徴収改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。

源泉徴収での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。源泉徴収については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
制度全体の限度額の変更が、源泉徴収改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、源泉徴収改正の骨子となりました。

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