源泉徴収の計算ですが、給与所得に対する徴収税額については、給与所得の徴収税額表で
求められるようになっていて、
支払い額に関する源泉徴収の計算を
電子計算機などの機械で処理する際は、月額表の甲欄を適用し、
給与に関する源泉徴収の計算については、徴収税額は比較的簡単に
求める事が出来るようになっているんですね。

源泉徴収のクチコミです


年金天引きでの源泉徴収を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
金額の制限はなく、源泉徴収としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、源泉徴収として全額控除されます。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが源泉徴収対象となります。源泉徴収とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
しかし、年金天引きの場合で源泉徴収を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
後期高齢者医療制度の導入当初、源泉徴収として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。

源泉徴収は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても源泉徴収の対象にはなりません。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、源泉徴収のために、支払った証明書類の添付が必要です。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に源泉徴収は適用されます。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、源泉徴収は、主人の方で控除されるべきものです。

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