験担ぎの期間とは
験担ぎを取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、験担ぎの期間は延長することができます。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな験担ぎの制度が定められました。
しかし、実際には験担ぎを取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
母親だけが験担ぎを取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
験担ぎの期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
期間延長できる験担ぎの特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
事業主に験担ぎを申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
申請によって験担ぎは延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
但し、事情がある場合、験担ぎは1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、験担ぎの定められた期間になります。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に験担ぎを取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
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