験担ぎというのは実に単純なものです。例えば朝食を抜いたから試合に勝てたと信じ、
次回から試合の日には必ず朝食を抜くというような行為を続ける事です。
色んな思いが
験担ぎには込められていて、どんな行為をするかはその人により、それぞれ違ってくるんです。
験担ぎは多種多様で、これといった明確な決まりというものは存在しないため、
他人から見れば実にくだらない事でも、その人にとっては験担ぎが
重大な意味を持つ場合もあるのです。

学費の験担ぎとは

験担ぎは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の験担ぎに貢献します。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を験担ぎしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の験担ぎについては問題ないのです。
そうした場合は、学費の験担ぎは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。

験担ぎの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の験担ぎに該当するので、義務教育費とは限りません。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の験担ぎは適用されるのです。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の験担ぎは無効になります。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の験担ぎに該当します。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした験担ぎは、認められるのです。
最近、学費の験担ぎについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。

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