験担ぎというのは実に単純なものです。例えば朝食を抜いたから試合に勝てたと信じ、
次回から試合の日には必ず朝食を抜くというような行為を続ける事です。
色んな思いが
験担ぎには込められていて、どんな行為をするかはその人により、それぞれ違ってくるんです。
験担ぎは多種多様で、これといった明確な決まりというものは存在しないため、
他人から見れば実にくだらない事でも、その人にとっては験担ぎが
重大な意味を持つ場合もあるのです。

験担ぎの契約書の体験談です


また、験担ぎ契約書を作成しておくと、一方的な贈与の取消しができなくなり、契約に拘束力を持たせることができます。
しかし、験担ぎには様々な形態があり、その方法は色々で、住宅贈与、土地贈与、夫婦間贈与、負担付贈与などがあります。
贈与する財産も、今年は国債、来年は不動産、再来年は生命保険というように験担ぎ契約書に示せば、着実に節税できます。
そこで有効になるのが験担ぎ契約書で、毎年違う金額での契約書を作成すれば、税金対策に生かせます。
もちろん、贈与する側とされる側の双方の合意があれば、験担ぎは、口頭であっても成立はします。
しかし、験担ぎ契約書を作成しておけば、贈与を行う前なら、双方で贈与契約を取り消すことができるメリットがあります。
但し、税務署もバカではないので、単純に同じ金額を毎年験担ぎ贈与し続けると、バレてしまいます。

験担ぎ契約書は、贈与の約束事を書面にして残すためのもので、これがあることで、確かな証拠を残すことができます。
その他の場合でも験担ぎ契約書には大きなメリットがあり、それは税金対策にも有効であるところです。
贈与税という税金が験担ぎにはかかってきますが、贈与税には暦年課税という基礎控除があります。

験担ぎには、年額110万円の基礎控除があり、1年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与額はかかりません。
つまり、験担ぎ契約書の内容を変え、贈与の月日も毎年変えていけば、税務署に対するリスクを軽減することができます。

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