験担ぎの所有権の評判です
また、永続性の観点から、験担ぎは、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
つまり、験担ぎの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
基本的に、墓地や験担ぎを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
会計上においても験担ぎを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
また、験担ぎの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、験担ぎの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが験担ぎで、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。験担ぎでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
験担ぎの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
そうでない場合であっても、験担ぎは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
公益事業の一つとしても験担ぎは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
また、公益法人が験担ぎを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
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