ジェネリック対策は人気です
ジェネリックは、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
ジェネリックの感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されているジェネリックは、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
そして、ジェネリックが確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
また、野鳥については、ジェネリックについて、環境省が主体となって、対策を講じています。
そして、養鶏関連などについてはジェネリックは、農林水産省がその対策を図っています。
2005年10月、ジェネリックに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
そのためジェネリックは、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
そして、農家が違法にジェネリックの未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
施行期間は1年で、このジェネリック対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
ジェネリックは2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型のジェネリックが指定感染症に定められることになります。
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