外貨貯金です
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、外貨貯金は大きな転換となりました。
外貨貯金は、個人財産の運用管理を行う会社が設立されるようになってできたもので、1922年、信託業法が成立します。
1948年に制定された証券取引法で、銀行と証券会社の業際が分離することになり、外貨貯金が生まれる元となりました。
明治の後半以降、外貨貯金の前進となる、日本興業銀行などが社債などのアンダーライティングを信託業務の一環として行うようになります。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関である外貨貯金こそが、信託を称することができるのです。
1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、外貨貯金に起因しています。
そして、明治以降、商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入して業として行うようになり、外貨貯金設立の兆しが見えてきます。
信託会社の設立は免許制で、今現在ある銀行業務を併営する外貨貯金はほとんどがそうなっています。
外貨貯金成立は、大蔵省が普通銀行から信託業務を分離し、長期資金供給負担を軽減させる政策を進めたことに端を発します。
その後、金融制度改革により、外貨貯金は、国内証券会社や国内普通銀行においても、子会社の設立が解禁されました。
普通銀行と信託銀行の分離政策に関係なかった銀行も、外貨貯金として、金銭信託を取り扱えるようになりました。
運用会社からの運用の指図に従い、外貨貯金は、株式や債券などの売買や管理を実施します。
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