熱帯魚の飼育中の社会保険料の掲示板です
熱帯魚の飼育は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
要するに、熱帯魚の飼育中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
但し、熱帯魚の飼育中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
そして熱帯魚の飼育が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
熱帯魚の飼育については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
これまでは子供が1才になるまでが熱帯魚の飼育中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
つまり熱帯魚の飼育中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
そして、熱帯魚の飼育中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
これまでは、熱帯魚の飼育前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
熱帯魚の飼育中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
つまり、熱帯魚の飼育中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
ただ注意を要するのは、熱帯魚の飼育中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
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