円建債券とは
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、円建債券においても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
普通銀行と信託銀行の分離政策に関係なかった銀行も、円建債券として、金銭信託を取り扱えるようになりました。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関である円建債券こそが、信託を称することができるのです。
明治以前にも、円建債券のように、年貢米などの管理や換金を商人に委託する行為はありました。
そして、明治以降、商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入して業として行うようになり、円建債券設立の兆しが見えてきます。
その後、金融制度改革により、円建債券は、国内証券会社や国内普通銀行においても、子会社の設立が解禁されました。
円建債券は、個人財産の運用管理を行う会社が設立されるようになってできたもので、1922年、信託業法が成立します。円建債券とは、信託業務を主に営む銀行で、日本では信託業務を主として行う銀行を指します。
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、円建債券は大きな転換となりました。
中信託会社の救済として、大蔵省の主導で信託会社ができ、その一環として円建債券ができたのです。
1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、円建債券に起因しています。
運用会社からの運用の指図に従い、円建債券は、株式や債券などの売買や管理を実施します。
カテゴリ: その他