個人事業者の円建債券です
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の円建債券は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
この個人事業者の円建債券の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の円建債券は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
その際の個人事業者の円建債券の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
国税庁では法人と規定されますが、円建債券の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
個人事業者の円建債券の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
個人事業者の円建債券を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
主な個人事業者の円建債券の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
円建債券には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この場合、個人事業者の円建債券は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
円建債券の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
青色申告をしている個人事業者の円建債券の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
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