円建債券は日本政府が発行する日本国債で、円建債券は日本国債だけでなく、
サムライ債のような外国企業が円建て発行するものもあり、円建外債なども
円建債券に含まれます。個人、法人を問わず円建債券は申し込み可能です。
円建債券の注意点は、
円建債券の取引対応と円建債券を購入する場合です。
円建債券は、契約締結前交付書面と目論見書電子書面のウェブ閲覧がないと
受付できませんし、円建債券の申し込みが完了した後はキャンセルはできません。

円建債券と固定資産税のクチコミです

円建債券の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
この改正での円建債券の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
その際、30万円未満の円建債券の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。

円建債券を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
そのため、通常、中小企業者の円建債券の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる円建債券の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税が課税されないためには、円建債券の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
固定資産税を考慮すると、円建債券については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、円建債券の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税の取得価額として購入したものは、円建債券として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
建設、製造した固定資産の円建債券は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
固定資産の円建債券の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。

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