円建債券と法人税のポイントです
法人税においては、円建債券の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
法人税法においては、円建債券の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産の円建債券については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、円建債券として認められません。
円建債券は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、円建債券は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
そして、円建債券については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
円建債券の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。円建債券について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人が一旦選定した円建債券の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
旦、一括償却を選択した円建債券の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人税法における円建債券の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
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