円建債券は日本政府が発行する日本国債で、円建債券は日本国債だけでなく、
サムライ債のような外国企業が円建て発行するものもあり、円建外債なども
円建債券に含まれます。個人、法人を問わず円建債券は申し込み可能です。
円建債券の注意点は、
円建債券の取引対応と円建債券を購入する場合です。
円建債券は、契約締結前交付書面と目論見書電子書面のウェブ閲覧がないと
受付できませんし、円建債券の申し込みが完了した後はキャンセルはできません。

円建債券と法人税のポイントです


法人税においては、円建債券の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
法人税法においては、円建債券の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産の円建債券については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、円建債券として認められません。

円建債券は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、円建債券は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
そして、円建債券については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
円建債券の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。円建債券について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人が一旦選定した円建債券の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
旦、一括償却を選択した円建債券の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人税法における円建債券の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。

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