円建債券の勘定科目は人気なんです
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の円建債券は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
長期にわたり使用される固定資産は、円建債券の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
円建債券の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、円建債券に該当しないので、注意が必要です。
勘定科目の中で円建債券を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
円建債券は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
そうした場合に、はじめて円建債券として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
円建債券の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
10万円の円建債券の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した円建債券は、即時償却という勘定科目に入ります。
勘定科目の中での円建債券の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
しかし、一般的には、この場合の円建債券の勘定科目は、事務用品費として処理します。
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