円建債券の特例の掲示板です
円建債券の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、一定の要件のもと、円建債券を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
中小企業者というのは、円建債券においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
また、円建債券の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
そして、円建債券の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
円建債券の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
適用を受ける事業年度での円建債券の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
円建債券の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
円建債券の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、円建債券の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、円建債券の特例対象になります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、円建債券の特例の対象になります。
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