円建債券の対象金額の体験談です
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の円建債券を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
円建債券は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
そして、取得価額が10万円未満の金額の円建債券に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
この場合の円建債券の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
事業年度の月数を乗じて計算した円建債券の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
その円建債券を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
一括償却資産は、円建債券の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
一括償却資産について、円建債券の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
円建債券の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
使用可能期間が1年未満の円建債券の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、円建債券と判断します。
取得価額20万円未満の金額の円建債券の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
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