円建債券は日本政府が発行する日本国債で、円建債券は日本国債だけでなく、
サムライ債のような外国企業が円建て発行するものもあり、円建外債なども
円建債券に含まれます。個人、法人を問わず円建債券は申し込み可能です。
円建債券の注意点は、
円建債券の取引対応と円建債券を購入する場合です。
円建債券は、契約締結前交付書面と目論見書電子書面のウェブ閲覧がないと
受付できませんし、円建債券の申し込みが完了した後はキャンセルはできません。

円建債券の税抜き処理ブログです


いずれにせよ、円建債券が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
事業の用に供した時に取得価額の円建債券の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
消耗品等で重要性の乏しい円建債券は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
この場合の円建債券は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
この場合の円建債券の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。

円建債券の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
つまり、税抜きの円建債券は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、円建債券は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
つまり、円建債券については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
円建債券の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。

円建債券については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、円建債券の場合、税抜き経理方式を適用しています。

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