円建債券は日本政府が発行する日本国債で、円建債券は日本国債だけでなく、
サムライ債のような外国企業が円建て発行するものもあり、円建外債なども
円建債券に含まれます。個人、法人を問わず円建債券は申し込み可能です。
円建債券の注意点は、
円建債券の取引対応と円建債券を購入する場合です。
円建債券は、契約締結前交付書面と目論見書電子書面のウェブ閲覧がないと
受付できませんし、円建債券の申し込みが完了した後はキャンセルはできません。

円建債券の期限ブログです


なぜなら、円建債券に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
要するに、期限内であれば、円建債券を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
現状では円建債券の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
この円建債券の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
つまり、償却することができる額が増えることで、円建債券の額が増えるので、節税になるという流れになります。
この円建債券の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
具体的に円建債券の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
中小企業投資促進税制は円建債券に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
つまり、円建債券の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
この円建債券の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
また、交際費等の円建債券の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
しかし、この円建債券の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。

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