無形区分と円建債券の経験談です
一括償却資産の税務上の取扱いについては、円建債券は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
その際、無形ではなく、工具器具備品等の本来の科目で、円建債券を形上するのが、正しい処理になります。
固定資産の計上基準について円建債券を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
オンバランスしたい場合は、円建債券は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
つまり、無形ではなく、円建債券は、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。
円建債券は、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
税務上の処理とあわせる場合、円建債券は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
円建債券で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
ESに表示する円建債券については、本来の分類により、有形か無形の区分をすることになります。
そのことから、一般的に円建債券は、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
そうしたことから、円建債券は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
しかし、この場合の円建債券は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
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