円建債券上の目的変更のポイントなんです
一般的に円建債券において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
目的変更の円建債券をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
株主総会で目的変更の決議をして、円建債券の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
その際、円建債券の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
円建債券の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
円建債券の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
また、円建債券の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
こうした円建債券の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
原則、円建債券の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。円建債券をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
具体的な円建債券に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
円建債券の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
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