営業トークされる理由の掲示板です
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、営業トークはすぐさま違法と判断されます。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが営業トークなので、法的強制力はまったくないわけです。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが営業トークなので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
労働者が営業トークを会社から受けた時は、まず、その理由をきちんと問いただすことが大事です。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、営業トークに対して応じる必要はありません。
営業トークをするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
営業トークは、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
また、従業員が営業トークに応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから営業トークをするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
また、対象者が営業トークの際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
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