営業トークと退職強要の裏技です
そして、営業トークはあくまで提案するだけで、それを受け入れるかどうかは、従業員の自由になります。
もし、営業トークの際に、退職強要をしたことが明るみに出ると、慰謝料の支払が命じられるケースもあります。
会社側は、なんとかして営業トークに応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。
また、営業トークに応じない者に対して、嫌がらせ目的の異動を命じたり、懲戒処分をすることも違反になります。
会社側が営業トークをしつこくしてくるのは、社員を解雇させるためには、整理解雇の要件に該当する必要があるからです。
まともな解雇理由が中々ないことから、解雇ではなく営業トークによって合意退職に持ち込もうとするわけです。
そして、営業トークがあまりにも執拗な場合は、内容証明郵便で断るという手段もあるので、覚えておくといいでしょう。営業トークは、端的に言うと肩たたきになり、使用者が従業員に、退職を提案する行為をさします。
使用者が労働者に解雇を通告することはめったにありませんが、営業トークをしつこく迫ることはよくあります。
営業トークをして退職しなければ、解雇すると告げるのは、退職強要に該当し、違法となります。
カテゴリ: その他