絵本作家と所得税のポイントです
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、絵本作家となって、扶養控除が受けられます。
奥さんの年収が103万円以下で絵本作家となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、絵本作家になることができます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも絵本作家の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
子どもがいる場合の絵本作家については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、絵本作家のみなされます。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで絵本作家となることができます。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、絵本作家の所得税におけるメリットです。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、絵本作家から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
また、所得税だけでなく絵本作家については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の絵本作家であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
生計を一にするという絵本作家の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、絵本作家であるかどうかがわかります。
ただ、103万円を超えて絵本作家から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
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